次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画
1.「次世代育成支援対策推進法」とは
「次世代育成支援対策推進法」は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境整備のために、国、地方公共団体、企業、国民が担う義務を明らかにしたもので、2005年施行、2015年から改訂が行われています。
この法律の下、当社は「一般事業主行動計画」を策定することが義務付けられています。
2.「一般事業主行動計画」とは
女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する状況分析、課題分析を踏まえ、女性の活躍推進のために策定する計画です。
3.当社の行動計画
社員が仕事と家庭生活を両立させ、社員が働きやすい環境を作ることによって、すべての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。
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1. 計画期間
2021年7月1日~2026年6月30日までの5年間
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2. 内容
- 目標1:
- 年次有給休暇の取得日数を、1人当たり平均年間9日以上とする。
- (対策)
- ■2021年7月~
- 年次有給休暇取得の目標を社員に周知するとともに、取得しやすい職場作りを行う。
- 目標2:
- 出産・育児に関する法令や社内規程の知識が浸透していないこと、今後、若い社員の仕事と育児の両立に対するニーズが高まることが予測されるため、社員に対し、産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育休中の社会保険料免除など諸制度を広く周知することにより、仕事と子育ての両立について、職場が支援する姿勢を明らかにする。
- (対策)
- ■2021年7月~
- 制度に関するリーフレットの作成
- 育児休業の取得希望者を対象とした面談の実施
- 目標3:
- 妊娠中や産休・育休復帰後の女性社員のための相談窓口を設置する。
- (対策)
- ■2021年7月~
- 相談窓口の設置について検討し、設置後社員へ周知する。
- 育児休業を取得している社員に対して、休業期間中、復職時、復帰後と働き方や環境整備について支援を行う。